今後の健康保険証の取り扱いについて

犯罪収益移転防止法施行規則の改正により、

2024年12月2日から一定期間経過後は健康保険証を本人確認書類として利用できなくなります。

詳しい情報が入り次第、以下のページの情報を更新させていただきます。

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