2025/12/2以降の健康保険証の取り扱いについて

2025年12月2日以降は健康保険証を買取時の身分証明書として利用できなくなります。

ただし、マイナ保険証をお持ちでない方に送付される資格確認書は

氏名・現住所・生年月日等が記載されていれば身分証明書として利用できることを

当店を管轄する警視庁渋谷警察署に確認致しました。

免許証・マイナンバーカード等をお持ちでない方は

2025年12月2日以降は資格確認書をご利用下さい。

ただ、当店もまだ資格確認書の現物を見たことが無いため、

様式によっては身分証明書としてお取り扱いできない可能性がございますので

ほかの有効期限内の身分証明書も併せてお持ちいただくと安心です。

また、スマートフォンに搭載したマイナンバーカード・マイナ免許証・マイナ保険証等は

買取時の身分証明書としては利用不可とのことでしたので、

これらの身分証明書は原本をお持ち下さい。